○錦町農業委員会会議規則

昭和31年5月17日

農委規則第1号

第1章 総則

第1条 錦町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 委員は、招集の公示に指定された日時及び場所に集合しなければならない。

第3条 議席は一般選挙の初会議にて抽選によりこれを定め、各議席には議席番号を附するものとする。ただし、補欠委員はその前任者の議席とする。補欠委員2名以上の場合は抽選にてこれを行う。

第2章 会議

第1節 会議の通知及び会議の招集

第4条 会議は、会長(錦町農業委員会会長)がこれを招集する。ただし、一般選挙後の初会議の招集は、町長がこれを行う。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく委員会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に附議すべき事項を示して委員会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

第5条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれをすべての委員に通知すると共にこれを公示しなければならない。

2 前項の公示及び通知は、原則として会議の日前3日までにこれを公示しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事項が発生し、急を要する場合はこの限りでない。

第2節 会議

第6条 会長は、会議の議長(以下「議長」という。)となり議事を整理する。

2 会長に事故あるときは、委員があらかじめ互選したものがその職務を代理する。

3 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

第7条 委員会が成立したときは、議長が開会を宣告するものとする。

2 会議は、午前9時に始め午後5時に終る。ただし、会議の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上又は延長することができる。

第8条 委員会の会議は、これを公開する。

第9条 会議を開くときは、議長は議案を上提し審議する旨を宣告し書記をして議案を朗読させる。ただし、委員の同意により朗読を省くことができる。

第10条 委員会は、第5条第1項の規定により公示し、及び通知した議案についてのみ審議することができる。

2 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

3 議長は、前項の場合に対処するため必要があると認める場合は、関係者を会議に出席せしめ意見を述べさせることができる。

第11条 委員は発言しようとするときは、議長の許可を得て発言しなければならない。

2 委員会の同意又は要求により会議に出席したものが発言しようとするときもまた同様とする。

第12条 議長は、議事の整理上必要と認めるときは一時委員の発言を停止し、又は議事を中止することができる。

第13条 議長は、議件の審議中必要と認めるときは、委員の過半数の同意を得て協議会に付することができる。

第14条 議長は、議事の都合上議案の数案を一括し、若しくは議案の順次を変更して議事に付することができる。

第15条 発言は必ず議長に向ってこれを為し、相互に討論騒議することはできない。一議題の討議中は、その議題外の事項に関し発言することはできない。

第16条 議長が委員として発言しようとするときは、その事由を述べ代理者に議長席を譲り委員席に着かなければならない。ただし、委員の同意により議長席より発言することもできる。

第17条 閉会は、議長がこれを宣告する。

第18条 議長は、法第27条の規定による議事録を作製しこれを縦覧に供さねばならない。

2 議事録には議長及び委員会にて定めた2名以上の委員が署名しなければならない。

第19条 議事録は、委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供さねばならない。

第3節 発案、動議及び議案

第20条 委員が議案を発案しようとする場合は、あらかじめ文書を以って議長に提出しておかねばならない。この場合議案とするときは第4条第3項第1号に規定する3分の1以上の委員の同意を必要とする。

2 委員が町の行政及び農業委員会の所掌事務等に必要な事項につき質問しようとするときは文書を具し、会長に提出しなければならない。ただし、緊急又は簡単な事件については、この限りでない。

3 会長は、前項の文書を受けたとき町長への質問であるときは町長、委員会への質問であるときは委員会へ直ちに諮らねばならない。

第21条 発案者は、会議の議決前においてその提出した議案を修正又は撤回することができる。

第22条 動議は、出席委員の2名以上の同意者がなければこれを議案とし審議することはできない。

2 動議を提出したときは、委員会の承認を得なければ撤回することができない。

第23条 緊急動議は、他の議案議題に先立って審議することができる。

第4節 討論及び採決

第24条 発言しようとするものは議長と呼び、自己の議席番号を唱え反呼を得て後発言しなければならない。

第25条 議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は委員としての議決に加わる権利を有しない。

3 採決によりその可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

第26条 採決の方法は、挙手又は無記名投票によって決する。ただし、議長は議案につき異議の有無を委員会に諮って異議がないと認めるときは、直ちに可決を宣告することができる。

第27条 議長採決しようとするときは、議題を委員会に宣告しなければならない。

第28条 採決に先立ち議案朗読後発言がないときは、異議がないものとして議長はその議決を宣告し採決を省略することができる。

第29条 修正動議は、原案に先立ち可否を決しなければならない。

第30条 法第24条の規定により農業委員会の委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。

第3章 規律

第31条 委員が病気その他の事故により参会できないときは、その理由を会議前に会長に届け出なければならない。

第32条 議事中、退席しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

第33条 会議中、議事規則に違反し、その他議場の秩序をみだす委員があるときは議長はこれを制止し、又は発言を取り消させその指示に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外へ退場させることができる。

2 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止する事ができる。

第34条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において秩序を保持する為に支障があると認めた者は入場を禁止することができる。

3 傍聴人は議場において発言し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害する様なことはできない。

4 傍聴人において議長の指示に従わないときは、退場を命じることができる。

第35条 会議において委員は無礼な言葉を使用し、又は他人の私生活に関する言論をしてはならない。

第4章 書記

第36条 委員会の会議に書記を置く。

2 書記は、委員会職員を以ってこれに充てる。

3 書記は議長の命を受け、議事を整理する。

第37条 議長は書記をして議事録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記入しなければならない。

この規則は、錦町農業委員会の初会議よりこれを施行する。

(平成12年農委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

錦町農業委員会会議規則

昭和31年5月17日 農業委員会規則第1号

(平成12年4月28日施行)