○錦町資源有価物回収事業実施団体補助金交付要綱

平成11年2月15日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、資源有価物回収事業実施団体「地区、老人会、子供会等」(以下「回収団体」という。)に補助金を交付することにより、事業の普及拡大を図り、もって廃棄物の資源化及び減量化に寄与することを目的とする。

(登録)

第2条 前条の目的達成のため、この事業を実施しようとする回収団体は、錦町資源有価物回収事業団体登録申請書(第1号様式)を町長に提出し、承認を得るものとする。

(回収有価物)

第3条 回収売却する資源有価物は、別表に定める物とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、回収売却した有価物1kgにつき10円以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする回収団体は、錦町資源有価物回収事業補助金交付申請書(第2号様式)及び次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 回収物購入業者の購入明細書(別紙1)

(2) その他町長が必要とする書類

(補助金の交付時期)

第6条 補助金の交付時期は、原則として毎年度7月、10月、1月、4月とする。

(補助金の決定及び通知)

第7条 町長は、第3条の規定により回収団体に補助すべき額を決定したときは、錦町資源有価物回収事業補助金交付決定書(第3号様式)により、回収団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付通知をしたときは、申請をまたずに補助金の交付をするものとする。

(協力義務)

第9条 回収団体は、第1条の目的達成のため資源有価物回収事業に努めるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。

(令和3年訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

資源有価物回収事業回収品目

生ビン

1升ビン

5合ビン

ビールビン

ジュースビン

サイダービン

スタイニーボトル

金属類

アルミ缶

スチール缶

鉄類

その他の有価物

新聞類

段ボール

雑誌類

衣類

紙パック類

ペットボトル

ビン類

白色トレイ、その他の紙製容器包装

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錦町資源有価物回収事業実施団体補助金交付要綱

平成11年2月15日 訓令甲第2号

(令和3年3月30日施行)