○錦町資源有価物回収事業実施団体補助金交付要綱
平成11年2月15日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この要綱は、資源有価物回収事業実施団体「地区、老人会、子供会等」(以下「回収団体」という。)に補助金を交付することにより、事業の普及拡大を図り、もって廃棄物の資源化及び減量化に寄与することを目的とする。
(回収有価物)
第3条 回収売却する資源有価物は、別表に定める物とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、回収売却した有価物1kgにつき10円以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする回収団体は、錦町資源有価物回収事業補助金交付申請書(第2号様式)及び次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 回収物購入業者の購入明細書(別紙1)
(2) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付時期)
第6条 補助金の交付時期は、原則として毎年度7月、10月、1月、4月とする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付通知をしたときは、申請をまたずに補助金の交付をするものとする。
(協力義務)
第9条 回収団体は、第1条の目的達成のため資源有価物回収事業に努めるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
資源有価物回収事業回収品目
生ビン | 1升ビン 5合ビン ビールビン ジュースビン サイダービン スタイニーボトル |
金属類 | アルミ缶 スチール缶 鉄類 |
その他の有価物 | 新聞類 段ボール 雑誌類 衣類 紙パック類 ペットボトル ビン類 白色トレイ、その他の紙製容器包装 |