○錦町土壌浄化施設整備事業補助金交付規則

昭和60年3月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町の環境保全・水質保全に寄与するため、家庭雑排水及び浄化槽処理水を土壌浄化法(新見式土壌包管工法)により、実施した世帯に対しその施設整備に要した経費にかかる補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金は、錦町に住所を有する世帯で土壌浄化法で施行した者に対して交付する。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 会社・企業等が設置する場合

(2) 建売住宅建設業者が設置する場合

(補助金の額)

第3条 当該施設の補助金の額は、材料費(トレンチ、トレンチアミ・ろ過アミ、有孔ビニールパイプ、汚水ます)とし、1万円とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(第2号様式)を添え町長に提出しなければならない。

(補助金の指令)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上適当と認めたものに対し補助金の指令を交付する。

(実績報告書の提出)

第6条 補助金の指令の交付を受けたものは、事業完成後速やかに事業実績報告書(第3号様式)に事業成績書(第4号様式)を添え町長に提出し補助金の交付を受けなければならない。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

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錦町土壌浄化施設整備事業補助金交付規則

昭和60年3月6日 規則第3号

(昭和60年4月1日施行)