○錦町生ゴミ処理容器等設置事業補助金交付要綱

平成10年6月24日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、錦町内の各家庭から排出されるゴミの減量化、堆肥としての資源化を図るとともに、美しい生活環境の保全と公衆衛生思想の向上に資するため、町内に住所を有する者が生ゴミ処理容器等(以下「ゴミ処理容器等」という。)を設置する際、予算の範囲においてゴミ処理容器等購入の一部を補助(以下「補助金」という。)するものとし、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び対象となる経費)

第2条 対象とする事業は、ゴミ処理容器等を購入し、前条の目的のために設置者が行う事業とする。

2 補助金の交付対象となる経費は、生ゴミ処理容器及び生ゴミ処理機の購入に係る経費とし、本体の金額に消費税及び地方消費税を含めた額とする。ただし、販売店等のポイント等を使用して購入した場合は、ポイント使用相当分の金額を交付対象経費から控除するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、ゴミ処理容器1個につき3分の2以内の補助とし、予算の範囲内で交付する。ただし、ゴミ処理容器は当該年度1世帯につき2個以内とする。

2 補助金は、生ゴミ処理機1台につき購入価格の3分の1とし、10,000円を限度とする。ただし、購入金額が60,000円を超える場合は、20,000円を限度とし、当該年度1世帯につき1台とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町税及び使用料等の滞納がある者については、補助金は交付しない。

4 第1項及び第2項により算定された額に、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(維持管理の調査)

第4条 町は、設置されたゴミ処理容器等が適正に維持管理されているか、適宜調査することができるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の交付について決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出するものとする。

(補助金の支払)

第8条 町長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付を行うものとする。

(補助金交付の取消等)

第9条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付決定の取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請等をしたとき。

(3) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(協力義務)

第10条 事業者は、ゴミ処理容器等を有効に活用し、ゴミ収集場への搬出は極力避け、ゴミの減量化に努めるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。

2 錦町生ゴミ処理容器、ゴミ焼却炉設置事業補助金交付要綱(平成3年告示第13号)は、廃止する。

(平成11年告示第22号)

この要綱は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年告示第17号)

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成16年告示第7号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

錦町生ゴミ処理容器等設置事業補助金交付要綱

平成10年6月24日 告示第13号

(令和4年5月18日施行)