○錦町護美対策推進会設置条例

平成6年6月24日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 ごみの減量化、ごみの資源化及び環境美化を図ることを目的として、住民と行政が一体となって環境美化活動を展開し、衛生的で快適な生活環境をつくるため、錦町護美対策推進会(以下「推進会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 推進会は、次の号に掲げる事業を行う。

(1) ごみの減量化及びごみの資源化に関すること。

(2) 生活環境保全に関すること。

(3) その他、前条の目的達成に関すること。

(組織)

第3条 推進会は、護美対策推進員(以下「推進員」という。)40人以内を以て組織する。

2 推進員は、行政区及び各種団体等から推薦された者に町長が委嘱する。

3 推進会に、会長及び副会長2人を置く。

4 会長及び副会長は、推進員の互選により定める。

5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 会長に事故があるときは、予め会長の指名した副会長が、その職務を代理する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 推進会の会議は、町長が招集する。

2 推進会は、推進員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席推進員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 推進会に関する庶務は、住民福祉課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年5月31日から適用する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

錦町護美対策推進会設置条例

平成6年6月24日 条例第15号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年6月24日 条例第15号
平成13年3月14日 条例第3号
平成19年10月29日 条例第25号