○錦町死亡獣畜取扱場管理規則
昭和57年6月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町死亡獣畜取扱場(以下「死亡獣畜取扱場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 次に掲げる者は、死亡獣畜取扱場を使用することができる。
(1) 錦町内に居住する者で獣畜を飼育している死亡獣畜を埋却するとき。
(2) 錦町に設置されている球磨家畜市場に飼育している死亡獣畜を埋却するとき。
(3) その他町長が適当と認めたとき。
(使用の申し込み)
第3条 死亡獣畜取扱場を使用する者は、死亡獣畜埋却許可申請書(第1号様式)を町長に申請しなければならない。
(使用の許可)
第4条 町長は、使用を許可するときは、死亡獣畜埋却許可証(第2号様式)を交付する。
(使用の制限)
第5条 次の各号に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 町長が指定する死亡獣畜処理場監視員の指示に従がわないとき。
(2) 死亡獣畜処理以外に使用するとき。
(使用料)
第6条 使用料は、無料とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、死亡獣畜取扱場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。