○錦町鍼灸等施療費助成規則
平成9年3月14日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町民が鍼灸等の施療を受けることに対し、鍼灸等施療費(以下「施療費」という。)の一部を助成することにより、町民の健康保持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この施療の範囲は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づいて行う施療をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、住民基本台帳に登録されている者とする。
3 施療を受ける場合は、あらかじめ町長が定めた鍼灸師のうちから自己の選定する者に鍼灸等受療券を提出して施療を受けなければならない。
(助成の範囲)
第5条 施療費の助成額は、1回につき500円とする。
(1) 1日につき1回
(2) 1人につき年36回
2 町長は前項の規定による請求があった場合、調査のうえ、相違ないことを認めたときは同月の末日までに支払うものとする。
(不正利得の返還)
第7条 町長は偽りその他不正手段により、施療費の支払を受けた者があるときは、その者から支払を受けた金額に相当する金額又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 錦町国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施術規則(昭和51年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。