○錦町鍼灸等施療費助成規則

平成9年3月14日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町民が鍼灸等の施療を受けることに対し、鍼灸等施療費(以下「施療費」という。)の一部を助成することにより、町民の健康保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この施療の範囲は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づいて行う施療をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、住民基本台帳に登録されている者とする。

(受給者証、受療券交付申請の手続)

第4条 助成対象者が、第2条の施療を受けようとするときは、鍼灸等受療券交付申請書(第1号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項により、鍼灸等受療券交付申請が提出されたときは、町長は鍼灸等受療券(第2号様式)を交付するものとする。

3 施療を受ける場合は、あらかじめ町長が定めた鍼灸師のうちから自己の選定する者に鍼灸等受療券を提出して施療を受けなければならない。

(助成の範囲)

第5条 施療費の助成額は、1回につき500円とする。

2 前項の助成額は、施療の回数が次の各号のいずれかを越えるときは、同項の規定にかかわらずその超える部分については助成しない。

(1) 1日につき1回

(2) 1人につき年36回

(施療費の支払)

第6条 前条の規定による施療費は第4条第3項に定める鍼灸師が施療を行った日の属する翌月の15日までに、鍼灸等施療費報酬請求明細書(第3号様式)に鍼灸等受療券を添えて町長に請求しなければならない。

2 町長は前項の規定による請求があった場合、調査のうえ、相違ないことを認めたときは同月の末日までに支払うものとする。

(不正利得の返還)

第7条 町長は偽りその他不正手段により、施療費の支払を受けた者があるときは、その者から支払を受けた金額に相当する金額又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 錦町国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施術規則(昭和51年規則第2号)は、廃止する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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錦町鍼灸等施療費助成規則

平成9年3月14日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成9年3月14日 規則第3号
平成13年3月28日 規則第3号
平成30年3月13日 規則第14号
平成30年11月30日 規則第17号