○錦町健康づくり推進協議会設置条例
平成元年3月30日
条例第15号
(名称)
第1条 この協議会は、錦町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この協議会は、町民の健康に関する意識の啓発を図るとともに、運動や食事などを通じ、町民の自主的な健康づくりをさらに促進し、生涯を通して健やかに安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(協議会の任務)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域保健医療計画に関する事項
(2) 健康づくりと疾病予防思想の啓発普及に関する事項
(3) 各種検診及びその他保健活動の推進に関する事項
(4) 運動及び食生活改善の普及推進に関する事項
(5) 快適な生活環境の整備に関する事項
(6) 保健、医療及び福祉の機能連携等に関する事項
(7) その他前各号の目的を達成するために必要と認められる事業に関する事項
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、議会議員、学識経験者、保健衛生及び福祉団体の構成員、一般町民を代表する者及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、委員の互選により選出する。
4 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。
(専門部会)
第7条 第3条の事項を推進するために専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会の運営その他必要な事項は別に定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。