○錦町介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成11年2月18日

訓令甲第3号

(設置)

第1条 錦町における介護保険の円滑な運営と、保健、医療、福祉サービスの統合的な推進を目的として、錦町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人保健福祉計画に関すること

(2) 介護保険事業計画の作成及び事業の推進に関すること

(3) その他事業計画の作成及び事業の推進に関して必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、15名以内で構成する。

(1) 保健、医療及び福祉関係者

(2) 関係機関の職員

(3) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員長は、委員の互選によりこれを選出し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長は、その議長となる。

(関係者の意見等)

第7条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことが出来る。

(専門部会)

第8条 第2条の所掌事務に関する具体的な事項を調査研究するため、専門部会を置く。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、保険政策課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この要領等は、平成19年11月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

錦町介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成11年2月18日 訓令甲第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成11年2月18日 訓令甲第3号
平成19年10月29日 訓令第18号
令和3年3月29日 訓令第4号