○錦町介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成11年2月18日
訓令甲第3号
(設置)
第1条 錦町における介護保険の円滑な運営と、保健、医療、福祉サービスの統合的な推進を目的として、錦町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老人保健福祉計画に関すること
(2) 介護保険事業計画の作成及び事業の推進に関すること
(3) その他事業計画の作成及び事業の推進に関して必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、15名以内で構成する。
(1) 保健、医療及び福祉関係者
(2) 関係機関の職員
(3) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員長は、委員の互選によりこれを選出し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長は、その議長となる。
(関係者の意見等)
第7条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことが出来る。
(専門部会)
第8条 第2条の所掌事務に関する具体的な事項を調査研究するため、専門部会を置く。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、保険政策課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第18号)
この要領等は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。