○錦町介護保険条例施行規則
平成14年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町介護保険条例(平成12年条例第9号)第3条の規定に基づき、球磨郡介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条から第35条まで及び第37条の規定による要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定業務を行う。
(合議体)
第3条 審査会は、16号議体以内を置き、1の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
2 合議体の会議は、必要に応じて審査会の会長が召集する。
(合議体の委員長の職務等)
第4条 合議体の委員長は、合議体を代表し、会務を総理する。
2 合議体の委員長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員の所属の特例)
第5条 審査会は、第3条に規定する合議体のいずれにも属さない委員を置くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、保険政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年3月28日から適用する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。