○錦町国民年金委員設置要綱
平成12年7月6日
訓令甲第15号
(目的)
第1条 国民年金制度についての住民の参加意識を醸成することにより、国民年金事業の円滑な運営を図り、もって地域住民の福祉の向上を図るため、国民年金委員を置く。
(委嘱)
第2条 国民年金委員は、次の条件に該当する者の中から、町長が委嘱する。
(1) 国民年金制度に理解が深く、住民福祉の向上に熱意がある者
(2) 社会的な信用が厚く、社会奉仕的精神に富んでいる者
(任期)
第3条 国民年金委員の任期は、2年とする。
(解職)
第4条 町長は、国民年金委員が職務の遂行に支障があり、又は、国民年金委員の職にあることが適当でないと認めるときは、解職することができる。
(職務)
第5条 国民年金委員の職務は、担当区域内の被保険者及び年金受給権者等を対象に、次に掲げるものとする。
(1) 国民年金制度の普及推進及び広報に協力すること。
(2) 国民年金の各種届出手続きの指導相談に関すること。
(3) 国民年金の未加入者に対する加入勧奨及び適用促進に協力すること。
(4) 国民年金の保険料未納者に対する納付勧奨に協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。
(禁止行為)
第6条 国民年金委員は、次に掲げる行為は行ってはならない。
(1) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(2) 国民年金委員は、その地位を利用して政治活動を行ってはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。