●〔旧〕錦町国民健康保険高額療養費の支給に関する規則
昭和49年10月12日
規則第8号
第1条 この規則は、錦町国民健康保険条例(昭和41年条例第22号。以下「条例」という。)第8条の3の規定に基づき、この規則を定める。
(支給の申請)
第2条 被保険者の属する世帯の世帯主は、条例第8条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者証の記号番号
(2) 被保険者の氏名、生年月日及び世帯主との続柄
(3) 傷病名
(4) 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の名称及び所在地
(5) 同一の月に前号の者について受けた療養の期間
(支給の決定)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、療養の給付の場合にあっては診療報酬請求明細書又は調剤報酬請求明細書に基づき、療養費の支給の場合にあっては療養費支給申請書に添付される証拠書類に基づいて支給額を決定しなければならない。
(登録)
第4条 町長は、支給額を決定したときは、高額療養費支給明細書(第2号様式)に登録しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。