○錦町国民健康保険健康家庭表彰規程
昭和33年4月1日
訓令第2号
第1条 この町は、国民健康保険の被保険者で1ケ年を通じ健康な家庭に対して、この規程によりこれを表彰するものとする。
第2条 表彰の範囲は、国民健康保険税(滞納繰越国民健康保険税を含む。)を完納し1ケ年を通じ医師又は歯科医師に受診せざる家庭とする。
第3条 健康家庭の判定は、医師又は歯科医師により提出する診療報酬請求明細書及び療養費支給申請書により毎年4月1日から翌年3月31日までの間の診療について行うものとする。
第4条 この表彰は、予算の範囲内において翌年度にこれを行うものとする。
第5条 この規程に定めのない事項については、町長が決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年度分からこれを適用する。
附則(昭和40年訓令第7号)
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。