○錦町国民健康保険給付規程
昭和33年4月1日
訓令第1号
第1条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、保険者の定めた療養担当者に受診証を提示しなければならない。ただし、やむを得ない理由あるときは、その事由がやんだ後速やかにこれを提示しなければならない。
第2条 被保険者は、療養の給付を受けたときは、その都度一部負担金をその療養担当者に対して支払わなければならない。
第5条 療養費支給申請書は、第3号様式によらなければならない。
第6条 被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、第4号様式の出産育児一時金支給申請書に母子手帳を添え保険者に提出しなければならない。
第7条 被保険者が死亡したとき葬祭費の支給を受けようとする者は、第5号様式による葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和40年訓令第7号)
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第14号)
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この規程は、平成14年4月9日から施行する。
附則(令和6年訓令第20号)
この規程は、令和6年12月2日から施行する。