○錦町国民健康保険規則
平成20年12月24日
規則第28号
第1条 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
第2条 条例附則第3項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則別記様式による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。
第3条 錦町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年錦町条例第17号)附則に規定する規則で定める日は令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る錦町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。