○錦町障がい者住宅改修給付事業実施要綱
平成12年7月1日
訓令甲第16号
(目的)
第1条 この要綱は、錦町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成20年錦町告示第30号)第3条第3項の規定に基づき、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障がい者等が段差解消など住環境の改善を行うための、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付に関し、必要な事項を定める。
(給付対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって当該障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)又は下肢若しくは体幹機能障害のある難病患者等とする。
2 その他、給付の対象者については、錦町日常生活用具給付等事業実施要綱第3条の規定を準用する。
(住宅改修費の範囲)
第3条 住宅改修費の給付対象となる住宅改修の範囲は、以下に掲げる用具の購入費及び工事費とする。
(1) 手すりの取り付け
(2) 床段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取り替え
(5) 洋式便器等への便器の取り替え
(6) その他前各号の住宅改修費に付帯して必要となる住宅改修
(給付額)
第4条 給付額は、200,000円以内(原則1回)とする。
(給付の申請)
第5条 給付を受けたい者は、町長に対し住宅改修費給付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して申請するものとする。この場合において、当該障がい者等が難病患者等であるときは、医師の意見書を添付するものとする。
(1) 見積書の写し
(2) 改修個所の図面及び写真
(3) 住宅改修承諾書(借家等)
(給付金の支給)
第7条 申請者は、住宅改修費給付決定通知書及び住宅改修費給付券を受けた後に住宅改修を行い、改修工事が完了した時は、住宅改修給付実績報告書(第6号様式)に次の書類を添えて提出するものとする。
(1) 改修部分の写真
(2) 工事費請求書の写し
3 町長は、前項に基づき申請者から給付金の請求があった時は、給付金を支給するものとする。
(給付決定の取消と返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽により給付の決定並びに給付を受けた時は、給付の取り消し並びに給付金の返還をさせることができる。
(費用の負担)
第9条 給付決定者又はこれを扶養する者は、錦町日常生活用具給付等事業実施要綱第7条の規定に基づく額を負担するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行する。