○錦町重度身体障害児・者及び重度知的障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成12年3月30日
訓令甲第7号
(目的)
第1条 重度身体障害児・者及び重度知的障害児・者日常生活用具給付等の事業(以下「事業」という。)は、在宅重度身体障害児・者及び重度知的障害児・者に対し、浴槽、訓練用ベット等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第2条 給付等の対象となる用具の種目及び給付等の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の定めに基づくものとする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付等を希望する者又はこれの保護者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
(用具の給付)
第5条 町長は、重度身体障害児及び重度知的障害児・者の日常生活用具の給付を行う場合は、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 町長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を充分勘案のうえ決定するものとする。
3 町長は、点字図書の給付にあたっては、「錦町点字図書給付事業実施要綱」に及び住宅改修給付にあたっては、「錦町住宅改修給付実施要綱」に定めるものとする。
(用具の貸与)
第6条 町長は、貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する児童・者の居住地において行うものとする。
2 用具の貸与期間は、貸与を受けた児童・者が更生援護・肢体不自由施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。
(費用の負担及び支払い)
第7条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項により負担する額の基準は、重度身体障害者については、昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知「更生医療の給付、又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める補装具の例、重度身体障害児及び重度知的障害児・者については、昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」に定める補装具の例により算定した額とする。
3 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、用具を納付する業者に日常生活用具給付券に添えて、前項により負担することとされている額を業者に支払うものとする。
4 町長は、用具を給付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項により給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項による費用の請求は、「日常生活用具給付券」を添付して行うものとする。
6 点字図書及び住宅改修の給付による費用の負担については、「錦町点字図書給付事業実施要綱」及び「錦町住宅改修給付実施要綱」によるものとする。
7 用具の貸与は、無償で行うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(給付貸与台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、身体障害児・者、知的障害児・者日常生活用具給付・貸与台帳(第6号様式)を整備しておくものとする。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 錦町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要項(平成3年告示第16号)は廃止する。