○錦町点字図書給付事業実施要綱
平成12年3月30日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 視覚障害者・児にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、視覚障害者・児点字図書の情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者・児とする。
(給付対象の点字図書)
第3条 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
(給付の限度)
第4条 給付対象者一人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(点字図書を給付することができる出版施設)
第5条 厚生大臣が定める「点字図書給付対象出版施設」とする。(以下「出版施設」という。)
(給付の申請)
第6条 点字図書の給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)は、「点字図書給付対象者・児登録申請書」(第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、申請を却下した場合は、却下決定通知書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。
(費用の負担及び支払)
第8条 点字図書の給付を受けた者、又はこれを扶養する者は、証明書に記載されている自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を出版施設に申し込み時に支払うものとする。
2 町長は、出版施設からの請求に基づき点字図書給付台帳を確認のうえ公費負担額(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を同施設に支払うものとする。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は、申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を給付台帳に記載し整備しておくものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。