○錦町障がい児保育事業補助金交付要綱

平成16年3月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身に障がいを有する乳幼児(以下「障がい児」という。)の保育を推進するため、障がい児の受入れ及び集団保育の促進を図る特定教育・保育施設に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、錦町補助金等交付規則(平成10年規則第9号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第35条第4項の規定による児童福祉施設又は、学校教育法(昭和22年法律第26号。)第4条第1項の規定による学校で、かつ、障がい児保育事業を行う特定教育・保育施設の設置者(以下「設置者」という。)とする。

(補助対象児童)

第3条 補助金の交付の対象となる児童は、設置者が保育の実施を行った児童で、かつ、集団保育及び通所が可能な次の各号のいずれかに定める児童とする。

(1) 身体障がい者手帳の交付を受けている児童。

(2) 療育手帳の交付を受けている児童。

(3) 精神保健福祉手帳の交付を受けている児童。

(4) 身体障がい者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳のいずれの交付も受けていない児童で、病院、診療所の医師又は児童相談所において障がいがあると判定された者。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める基準額又は対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額のうち少ない方の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、錦町障がい児保育事業補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、錦町障がい児保育事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、錦町障がい児保育事業補助金実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、第5条の規定による申請内容と適合しないとき、又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第3―2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成20年訓令第9号)

平成20年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年1月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)


対象児童

1人あたり基準月額

対象経費

重度

身体障害者手帳の1級、2級、療育手帳のA1、A2、特別児童扶養手当1級又は精神保健福祉手帳1級該当児童

72,000円

障がい児保育の実施に要する経費

中度

身体障害者手帳の3級、4級、療育手帳のB1、特別児童扶養手当2級又は精神保健福祉手帳2級該当児童

48,000円

軽度

身体障害者手帳の5級6級、療育手帳のB2、精神保健福祉手帳3級該当児童、医師又は児童相談所において障がいがあると診断された者

24,000円

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錦町障がい児保育事業補助金交付要綱

平成16年3月22日 訓令第2号

(平成28年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成16年3月22日 訓令第2号
平成18年4月1日 訓令第3号の2
平成20年11月4日 訓令第9号
平成24年3月21日 訓令第2号
平成28年1月29日 訓令第6号