○錦町在宅老人緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成9年7月1日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 一人暮らし老人等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資する事を目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、錦町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次に掲げるものとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人
(2) その他町長が必要と認めたもの
(利用の申請)
第4条 緊急通報装置の利用を申請しようとする者は、緊急通報装置利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(決定及び申請)
第5条 町長は、前項の申請書を受理したときは、その利用の可否を決定し、緊急通報装置利用決定(却下)書(第2号様式)により申請者に対し、通知するものとする。
(承諾書の提出)
第6条 前項により、利用決定の通知を受けた利用者は、町長に承諾書(第3号様式)を提出しなければならない。
(緊急通報装置の設置)
第7条 町長は、利用者からの前条の承諾書が提出されたときは、緊急通報装置の設置を行うものとする。
(1) 住所、その他申請事項に変更があったとき。
(2) 第3条に規定する利用対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(3) 緊急通報装置の利用を辞退するとき。
(利用の取消)
第9条 町長は、利用者が利用条件を満たさなくなったとき又は、緊急通報装置の利用が適当でないと認めたときは、利用を取り消すことが出来る。
(支援体制の整備)
第10条 町長は、この事業を行うにあたって、支援体制整備、調整を行うものとする。
(1) 協力員の確保
利用者の緊急時に迅速に利用者宅に出向き、状況等を確認することの出来る協力員を確保すること。
(2) 関係協力機関との連携
利用者の緊急時の救護のため、24時間体制がとれる関係協力機関との連携を図ること。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略