○錦町地域ケア会議設置要綱
平成20年7月9日
告示第22号
(設置)
第1条 高齢者及び障がい者等の多様なニーズに対応し、個々の高齢者及び障がい者等のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整推進することを目的とし、錦町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(実施業務)
第2条 地域ケア会議では、次の業務を実施する。
(1) 介護予防及び地域支援事業の総合調整
(2) 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業所の指導及び支援
(3) 居宅サービス計画(ケアプラン)作成指導等
(4) 高齢者及び障がい者等の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策(入所措置の要否に係る検討を含む。)の確立に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業の実施に関すること。
(構成)
第3条 地域ケア会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、地域包括支援センター長をもって充てる。
3 副委員長は、地域包括支援センター保健師をもって充てる。
4 委員は、町の高齢者保健・福祉及び障がい者保健・福祉の担当者、保健師、医療関係者、社会福祉協議会職員、老人保健福祉施設職員、障がい者福祉施設職員、在宅生活支援センター職員、居宅介護支援事業所ケアマネージャー、介護サービス事業所職員、民生委員・児童委員その他高齢者及び障がい者等サービスの総合調整推進のために必要と認められる者で組織する。ただし、ケースの内容によっては、これらの者のうち必要な者のみで開催できるものとする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、地域ケア会議を総括し、必要に応じ地域ケア会議の会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 地域ケア会議は、必要に応じ、随時開催するものとする。
(庶務)
第6条 地域ケア会議の庶務は、保険政策課において行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(錦町地域ケア会議設置運営要綱の廃止)
2 錦町地域ケア会議設置運営要綱(平成12年6月14日告示第16号)は廃止する。
附則(令和3年告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。