○錦町地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年3月30日

告示第12―2号

(目的)

第1条 この要綱は、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)において、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、錦町とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要介護高齢者及びその家族等とする。

(事業内容)

第4条 支援センターは、「地域包括支援体制」の実現を目指し以下の基本機能を担います。

(1) 介護予防事業

介護予防に関する事業の実施を通して要介護状態になることの予防を目指す。

(2) 介護予防マネジメント業務

地域支援事業及び予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行うこと。

(3) 総合相談支援及び権利擁護業務

高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し必要なサービスにつなぐこと。

地域に、総合的、重層的なサービスネットワークを構築すること。虐待の防止など高齢者の権利擁護に努めること。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

地域のケアマネジャーの指導や支援と共に、高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援すること。

(職員配置等)

第5条 支援センターは、運営事業を行うにあたっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるものとする。

2 支援センターには、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャー等の職員を常勤で配置する。なお、職員の配置にあたっては福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合せて配置するものとする。

(職員の責務)

第6条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種と交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成及び個別サービス計画の策定等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。

(地域包括支援センター運営協議会の設置)

第7条 支援センターの円滑な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。

2 運営協議会の委員は、地域の老人保健、福祉の推進のため必要と認められる者のうちから、15人以内を町長が委嘱する。

3 運営協議会は、支援センターの事業計画及び事業実施上の諸問題について検討するため、必要に応じて年1回以上開催するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたって必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 錦町在宅介護支援センター事業実施要綱(平成12年告示第25号)は廃止する。

錦町地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年3月30日 告示第12号の2

(平成18年4月1日施行)