○錦町母子保健福祉連絡協議会設置要綱

平成8年9月27日

訓令甲第11号

(設置)

第1条 少子化、核家族化時代における子育てへの総合的な支援を通じて、子どもにやさしいまちづくりを推進することを目的として、錦町母子保健福祉連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は前条の目的を達成するために、次の各号について、必要な調査研究及び審議を行う。

(1) 錦町母子保健福祉計画の策定に関すること。

(2) 錦町母子保健福祉計画の推進に関すること。

(3) 錦町母子保健福祉計画の見直しに関すること。

(4) その他、目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、母子保健に関係する者15人以内の委員をもって組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選とする。

4 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は必要に応じて、会長が招集する。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、健康増進課に置き、協議会に関する事務を行う。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(平成19年訓令第3号)

平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この要領等は、平成19年11月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

錦町母子保健福祉連絡協議会設置要綱

平成8年9月27日 訓令甲第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年9月27日 訓令甲第11号
平成19年3月16日 訓令第3号
平成19年10月29日 訓令第18号
令和3年3月29日 訓令第4号