○錦町母子保健福祉連絡協議会設置要綱
平成8年9月27日
訓令甲第11号
(設置)
第1条 少子化、核家族化時代における子育てへの総合的な支援を通じて、子どもにやさしいまちづくりを推進することを目的として、錦町母子保健福祉連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 錦町母子保健福祉計画の策定に関すること。
(2) 錦町母子保健福祉計画の推進に関すること。
(3) 錦町母子保健福祉計画の見直しに関すること。
(4) その他、目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、母子保健に関係する者15人以内の委員をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、委員の互選とする。
4 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は必要に応じて、会長が招集する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、健康増進課に置き、協議会に関する事務を行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(平成19年訓令第3号)抄
平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第18号)
この要領等は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。