○錦町ひとり親家庭等日常生活支援事業実施規則
平成19年4月13日
規則第7号
(目的)
第1条 この事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣するなどひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、錦町とし、本事業の一部を母子福祉団体等に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 対象者は、次に掲げるひとり親家庭等とする。
(1) ひとり親家庭等であって、技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由、又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭等及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭等
(2) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭
(便宜の種類及び内容)
第4条 便宜の種類は、生活援助と子育て支援とし、次の援助又は支援を行う。
(1) 生活援助の内容は、家事、介護その他の日常生活の便宜とする。
(2) 子育て支援の内容は、保育サービス及びこれに附帯する便宜とする。
(事業の実施場所)
第5条 この事業の実施場所は、次のとおりとする。
(1) 生活援助
被生活援助者の居宅
(2) 子育て支援
ア 家庭生活支援員の居宅
イ 講習会等職業訓練を受講している場所
ウ 母子生活支援施設等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所(子育て支援を受ける者の居宅を含む。)
(家庭生活支援員の選定等)
第6条 町長は、次の要件を備えている者のうちから家庭生活支援員を選定するものとする。
(1) 熊本県家庭生活支援員養成講習会を修了した者は、生活援助及び子育て支援を行うことができる。
(2) 生活援助は、訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者とする。
(3) 子育て支援は、おおむね別表第1の基準による研修を修了した者とする。なお、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第12号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項)における援助を行う会員のうち、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について(平成26年5月29日付け雇児発0529第17号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」において参考として示されている講習カリキュラムの項目を全て受講した者又は同通知において当該講習を修了した者とみなすこととされている者については、別表第1の基準による一定の研修と同等の研修を修了した者とすることができる。
(家庭生活支援員の派遣等の決定等)
第7条 家庭生活支援員の派遣等の決定等については、次のとおり行う。
(1) 家庭生活支援員の派遣等を必要とするひとり親家庭等からの要請に基づいて行うものとする。
(2) 家庭生活支援員の派遣等の要請があった場合には、その必要性を判断し、できる限り速やかに家庭生活支援員の派遣等の要否を決定するものとする。
(費用の負担)
第8条 費用の負担については、次のとおりとする。
(1) 家庭生活支援員の派遣等を受けた世帯は、別表第2の基準により派遣等に要した費用を負担するものとする。なお、児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算にあたっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しないものとする。ただし、令和3年3月から5月までの間に家庭生活支援員の派遣等を受けた世帯のうち次のアからウまでのいずれかに該当する者については、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の令和元年の所得が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者(母又は父を除く。)であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者の令和元年の所得については、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)附則第7条の規定によりなお従前の例によるものとされた同令による改正前の児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項(第3号に規定する控除を除く。)の規定の例により計算した額から、ア又はウに該当する場合にあっては27万円を、イに該当する場合にあっては35万円を控除した額とする。
ア 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(令和元年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。以下同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。))を有するもの(イに掲げる者を除く。)
イ アに掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、令和元年の所得が500万円以下であるもの
ウ 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(令和元年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、令和元年の所得が500万円以下であるもの
(関係機関との連携)
第9条 この事業を実施するに当たっては、女性福祉相談員、母子自立支援員、福祉事務所、民生委員・児童委員及び母子生活支援施設など他の関係機関との連携を図るとともに、この事業の一部を委託している団体等との連絡・調整を十分に行い実施する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 第6条の規定に関わらず、過去に母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業の介護人として県に登録されていた者を経過的に家庭生活支援員として選定することができる。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
研修科目 | 時間 |
Ⅰ 児童の発達と遊び(講習Ⅰ) (考え方)0歳から10歳位までの児童の発達に関する基本的事項を学ぶ。具体的な例を検討することを通じて、できるだけ実践的に容易に応用することが可能な知識を学ぶ。 | 9時間 |
① 乳幼児期の発達 | 3時間 |
② 学童期の発達 | 3時間 |
③ 児童にとっての遊び | 3時間 |
Ⅱ 健康管理と緊急対応(講習Ⅱ) (考え方)0歳から10歳位までの児童がかかりやすい病気についてその特徴を学ぶ。その上で、体調不良の時、病気の時、病気の回復期、事故を起こした場合などの際の応急措置などについて実技指導を交えて学ぶ。さらに、健康管理という視点からみた食生活について学ぶ。 | 9時間 |
④ 児童の病気 | 3時間 |
⑤ 緊急時の対応と応急措置 | 3時間 |
⑥ 児童の成長と食生活 | 3時間 |
Ⅲ 保育所における見学実習 (考え方)保育所において、児童の様子を観察したり、保育士の関わり方などを見学する。絵本の読み聞かせ、食事、遊び方などの場面で保育士が児童にどのように関わっているのかについて見学する。 | 3時間 |
Ⅳ 子育て支援の状況(講習Ⅲ) (考え方)子育て支援に関する公的制度や保育ビジネスの現状、子育てに関する各種調査結果などについて学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んできたことを整理するとともに、講習で学んできたことと保育所における見学実習で感じたことなどを結びつけるような意見交換の機会を設けることなどにより学んだことが相互に関連しあうよう配慮する。 | 6時間 |
⑦ 現代の子育て事業 | 3時間 |
⑧ 研修全体のまとめ | 3時間 |
合計 | 27時間 |
別表第2(第8条関係)
錦町ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準
利用世帯の区分 | 利用者の負担額(1時間あたり) | |
子育て支援 | 生活援助 | |
生活保護世帯、町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
※ 子育て支援について
① 2時間を基本単位とすることから、最低でも2時間分の利用者負担額とする。
② 宿泊した場合の負担額は8時間分とし、児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とする。
③ 児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とする。
④ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。