○錦町児童手当事務取扱規程
昭和53年11月13日
訓令第3号
錦町児童手当(公務員に係る分を除く。)の支給等に関する事務取扱いについては、児童手当市町村事務処理ガイドライン(令和6年9月30日こ成環第264号こども家庭庁成育局長通知)の定めるところによるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第19号)
この訓令は、平成12年12月20日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附則(令和6年訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。