○児童手当の支給に関する規則

昭和53年11月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給事務の執行に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日及び祝日に当たるときは、その前日を支払日とする。

(実施細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

児童手当の支給に関する規則

昭和53年11月13日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年11月13日 規則第13号
平成17年1月28日 規則第4号
平成28年3月17日 規則第4号