○錦町身体障害児補装具交付等事業実施要綱

平成12年3月30日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 身体障害児補装具交付事業(以下「事業」という。)は、障害児に対し、補装具の交付及び修理をすることにより、日常生活行動の範囲を広げ、その福祉の増進を図ることを目的とする。事業は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補装具の交付等の手続き)

第2条 法第21条の6第1項に規定する補装具の交付又は修理を受けようとする者又はこれの保護者は、補装具交付(修理)申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

① 見積書

② 身体障害者手帳の写し

③ 処方箋(医学的判定を要するものである場合)

(補装具交付等の決定及び通知)

第3条 町長は、前条で申請書を受理したときは、調査書(第2号様式)を作成するとともに、必要に応じて福祉総合相談所へ判定を求めたうえで、交付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補装具の交付等を行うことを決定したときは、補装具交付等決定通知書(第3号様式)を申請者に交付し、補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して交付等を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)(第4号様式)を申請者に交付するとともに、補装具交付(修理)委託通知書(第5号様式)を業者に送付するものとする。申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(費用の負担)

第4条 法第56条第2項又は第4項の規定により、町長が補装具の交付等を受けた者若しくはその扶養義務者に支払を命ずる額は、その者の属する世帯の階層の前年の所得額等に応じて決定するものとし、その金額は、別表に定める額とする。この場合において、同一世帯から2人以上の者が補装具の交付等を受けたときは、1人については基準額により、他の者については加算基準額により決定するものとする。

(関係帳簿)

第5条 町長は、補装具交付・修理申請及び決定簿(第7号様式)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補装具の徴収基準

単位:円

措置児童の属する世帯の階層

階層区分

定義

基準額

加算基準額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C1

A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の額が次の区分該当する世帯

均等割の額のみで所得割の額のない世帯

2,250

230

C2

所得割の額がある世帯

2,900

290

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯

4,800円以下

3,450

350

D2

4,801円~9,600円

3,800

380

D3

9,601円~16,800円

4,250

430

D4

16,801円~24,000円

4,700

470

D5

24,001円~32,400円

5,500

550

D6

32,401円~42,000円

6,250

630

D7

42,001円~92,400円

8,100

810

D8

92,401円~120,000円

9,350

940

D9

120,001円~156,000円

11,550

1,160

D10

156,001円~198,000円

13,750

1,380

D11

198,001円~287,500円

17,850

1,790

D12

287,501円~397,000円

22,000

2,200

D13

397,001円~929,400円

26,150

2,620

D14

929,401円~1,500,000円

40,350

4,040

D15

1,500,001円~1,650,000円

42,500

4,250

D16

1,650,001円~2,260,000円

51,450

5,150

D17

2,260,001円~3,000,000円

61,250

6,130

D18

3,000,001円~3,960,000円

71,900

7,190

D19

3,960,001円以上

交付又は修理に要した費用の全額

左の10分の1の額。ただしその額が17,120円に満たない場合は、17,120円

1 この表における基準額及び加算基準額は、月額とする。

2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1条第1号に規定する均等割の額をいい、C階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項の規定、租税特別措置法第41条第1項第2項及び第3項の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定は、適用しないものとする。)をいう。

4 身体障害児補装具の交付又は修理に要する費用が各階層区分の基準額以下である場合は、当該額とする。

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錦町身体障害児補装具交付等事業実施要綱

平成12年3月30日 訓令甲第6号

(平成12年4月1日施行)