○錦町人権擁護に関する条例
平成8年12月24日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の基本理念並びに人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)その他差別の解消を目的とした法令の趣旨にのっとり、部落差別をはじめ、障害、性別等による差別など、あらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、人権擁護の意識を高め、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民への人権擁護の意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力し、あらゆる差別をなくすよう努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護しあらゆる差別をなくすために必要な社会福祉の向上、教育の充実及び人権擁護意識の高揚に関する施策について、町民及び関係諸団体と協力し推進に努めるものとする。
(相談体制の充実)
第5条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じ、差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権擁護の意識を高めるため、関係諸団体と連携し、あらゆる機会をとらえて人権教育の推進と啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査の実施)
第7条 町は、必要に応じ、国、県及び関係団体と連携を図り、国が行う調査等に協力するものとする。
(推進体制の充実)
第8条 町は、第4条による諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係諸団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(協議等)
第9条 町は、第4条の施策を効果的に推進するため、必要な事項については、町が設置している協議会等において協議等を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。