○民生委員推せん会規則
昭和55年4月24日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、錦町民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推せん会の委員の定数は、7人とする。
(招集)
第3条 委員会は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推せん会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議)
第5条 推せん会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。