○社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和51年4月5日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続きに関し、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の申請)
第2条 社会福祉法人が町の助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成の条件)
第3条 町長は、助成にあたり必要があると認めるときは、条件を附することができる。
(流用の禁止)
第4条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金及び貸付金を他の用途に流用してはならない。
(返還等)
第5条 町長は、助成を受けた社会福祉法人が、次の各号の一に該当する場合は、助成を取り消し、又はすでに行った助成の一部及び全部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条の規定による条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 助成に係る事業完了の見込みがないとき又は当該事業を廃止したとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。