○錦町文化財保護委員設置条例

昭和37年8月20日

条例第40号

第1条 本町は、国又は県の指定を受けた文化財以外の文化財で錦町内に存するものの重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに文化の進歩に貢献することを目的とし、錦町文化財保護委員(以下「保護委員」という。)を設置する。

第2条 保護委員は、6名以内とする。

2 委員は、文化に関し、学識経験を有するもののうちから教育委員会が委嘱する。

3 教育委員会は、委員長を互選する。委員長は、委員会を代表し会議の長となる。

第3条 保護委員の任期は、2年とする。

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

錦町文化財保護委員設置条例

昭和37年8月20日 条例第40号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和37年8月20日 条例第40号
昭和40年3月18日 条例第5号
昭和49年10月1日 条例第25号
平成5年3月24日 条例第4号
平成9年3月14日 条例第6号