○錦町文化財保存整備費補助金交付要綱

平成14年6月17日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 町長は、文化財保護の趣旨にのっとり、町内の文化財の適正な保存管理とその活用を図り、もって文化財の充実に資するため、補助対象事業者に対し、錦町文化財保護条例(昭和40年条例第16号)第36条及び錦町補助金等交付規則(平成10年規則第9号)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、国・県・町の指定文化財及び同指定文化財を保存する上において、一体となっている建物のうち必要不可欠な部分の修復にかかる事業とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象経費は、前条に掲げる事業に要する経費とし、その補助率は10分の4以内とする。ただし、補助金の額は200万円を限度とする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、国・県・町の指定文化財の所有者又は管理団体とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業見積書

(3) その他町長が必要とする書類

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第6条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査のうえ、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、第2号様式による補助金交付決定及び額の確定通知書をもって、補助対象事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象事業者は、事業が完了したときは、速やかに第3号様式による実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、第4号様式による請求書を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令第3号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

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錦町文化財保存整備費補助金交付要綱

平成14年6月17日 教育委員会訓令第4号

(平成19年7月1日施行)