○錦町スポーツ推進委員規則

昭和52年3月9日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校・公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、12人以内とする。

(委嘱)

第4条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(費用弁償)

第8条 スポーツ推進委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年条例第2号)により弁償する。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 錦町社会体育指導員設置規程(昭和33年4月1日から適用)は、廃止する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

錦町スポーツ推進委員規則

昭和52年3月9日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年3月9日 教育委員会規則第1号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月23日 教育委員会規則第3号
平成12年3月29日 教育委員会規則第3号
平成16年2月13日 教育委員会規則第1号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成24年3月27日 教育委員会規則第4号