○錦町立コミュニティーセンター管理規則
平成元年8月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町立コミュニティーセンター設置及び管理条例(平成元年条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、錦町立コミュニティーセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務所掌及び管理者)
第2条 センターの事務局は、教育委員会内に置く。
2 センターの管理者は、教育長をもって充てる。
(管理者の職務)
第3条 管理者は、おおむね次の職務を行う。
(1) 使用の許可等の処理に関すること。
(2) 戸締り・火気に関すること。
(3) 施設内外の清掃に関すること。
(4) 施設のき損、事故等の報告に関すること。
(5) 前各号のほか、町長が指示した事項
(使用許可の取り消し)
第6条 使用者が、当該使用を取り消そうとするときは、使用期日の前日までにその旨を町長に届け出なければならない。
(開館時間)
第7条 センターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が、特に必要と認めた場合は、変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けない室、備品等を使用しないこと。
(2) 施設を損傷し汚損しないこと。
(3) 災害防止に協力すること。
(4) 使用後は清掃のうえ、器具の整理、整頓をなし、戸締りをして管理者に届け、検収を受けること。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(使用料の納入)
第9条 使用料は、納入通知書により収入役に納入しなければならない。
(施設等のき損の届出)
第10条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略