○錦町立コミュニティーセンター管理規則

平成元年8月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町立コミュニティーセンター設置及び管理条例(平成元年条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、錦町立コミュニティーセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務所掌及び管理者)

第2条 センターの事務局は、教育委員会内に置く。

2 センターの管理者は、教育長をもって充てる。

(管理者の職務)

第3条 管理者は、おおむね次の職務を行う。

(1) 使用の許可等の処理に関すること。

(2) 戸締り・火気に関すること。

(3) 施設内外の清掃に関すること。

(4) 施設のき損、事故等の報告に関すること。

(5) 前各号のほか、町長が指示した事項

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用期日の3日前までに、使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、使用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

(使用変更許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、当該許可の内容を変更しようとするときは、速やかに使用変更許可申請書(第3号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取り消し)

第6条 使用者が、当該使用を取り消そうとするときは、使用期日の前日までにその旨を町長に届け出なければならない。

(開館時間)

第7条 センターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が、特に必要と認めた場合は、変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けない室、備品等を使用しないこと。

(2) 施設を損傷し汚損しないこと。

(3) 災害防止に協力すること。

(4) 使用後は清掃のうえ、器具の整理、整頓をなし、戸締りをして管理者に届け、検収を受けること。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(使用料の納入)

第9条 使用料は、納入通知書により収入役に納入しなければならない。

(施設等のき損の届出)

第10条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成14年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

錦町立コミュニティーセンター管理規則

平成元年8月1日 規則第8号

(平成17年12月20日施行)