○錦町図書館設置条例

平成4年12月16日

条例第34号

(設置)

第1条 この条例は、錦町の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、錦町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 錦町図書館

(2) 位置 錦町大字一武1587番地

(構成)

第3条 図書館は、図書館及び移動図書館をもって構成する。

(職員)

第4条 図書館に館長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

錦町図書館設置条例

平成4年12月16日 条例第34号

(平成14年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年12月16日 条例第34号
平成14年3月12日 条例第1号