○錦町公民分館等建設補助規則
昭和35年3月22日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、公民分館区域内の住民の実際生活に即する主たる教育、学術、文化に関する事業を行い、以て住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する目的を以って分館区域内住民が施設する公民分館及び公民分館に準ずる施設の建築に要する経費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 この補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 建坪単価280,000円を超えるときは、その超える価格
(2) 土地代
(3) 施設物
(4) 事務費その他の雑費
(補助率)
第3条 補助金の補助率は、次のとおりとする。
(1) 単独事業
新築 建築費の10分の4以内
改築 建築費の10分の2以内
(2) 補助事業 補助金等又は寄付金が新築「10分の4」、改築「10分の2」以上あるときは補助しない。ただし、「10分の4」又「10分の2」未満の場合は、その率に達するまでの額以内
(補助の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式は別に町長が定める。)に次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の指令)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上適当と認めたものに対し、補助金の指令書を交付する。
(実績報告書の提出)
第6条 補助金の指令を受けたものは、事業完了後、事業実績報告書(様式は別に町長が定める。)に収支決算書を添え町長に提出し、補助金の交付を受けなければならない。
(流用の禁止)
第7条 補助金の交付を受けたものは、これを他の経費に流用してはならない。
(交付の取消)
第8条 町長は、補助金の交付を受けたものが次に掲げる各号の一に該当すると認めた場合には、補助金の交付を取り消し、又は減額し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) この規則に規定する書類を提出しないとき。
附則
1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。