○錦町社会教育指導員設置条例

昭和49年3月27日

条例第12号

(設置)

第1条 錦町教育委員会が行う社会教育の指導事務の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 指導員は、錦町教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委嘱期間は、その年度の終りまでとする。ただし、再任することができる。

(職務)

第4条 指導員は、所属長の命を受け、社会教育主事の職務を助けて次の事務に従事する。

(1) 青少年教育に関する指導助言

(2) 成人教育に関する指導助言

(3) 社会体育に関する指導助言

(4) その他社会教育全般に関する指導助言

(勤務)

第5条 指導員は非常勤とし、その勤務は週3日以上とする。

(報酬)

第6条 指導員の報酬については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年条例第2号)の規定による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

錦町社会教育指導員設置条例

昭和49年3月27日 条例第12号

(平成15年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第12号
平成15年3月20日 条例第4号