○錦町学校給食センター運営委員会規則

昭和61年3月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)、学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)の趣旨に基づき、錦町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営を適正かつ円滑にするための錦町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 教育長

(2) 町議会厚生文教常任委員会委員長

(3) 町内小、中学校長

(4) 町内PTA会長

(5) その他教育長が必要と認めた者

(業務)

第3条 委員会は、給食センターの運営に関する重要事項を審議決定し、その主な内容はおおむね次のとおりとする。

(1) 学校給食法についての認識、啓発指導に関する事項

(2) 給食物資の購入に関する事項

(3) 給食内容、配食に関する事項

(4) 衛生管理に関する事項

(5) 給食回数、食費及び給食費の徴収、会計に関する事項

(6) 給食センター施設、設備に関する事項

(7) その他運営に必要な事項

(構成)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 4人

2 会長は、会務を総理し会議を主宰する。

3 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代行する。

4 監事は、給食センターの給食費に関する会計の監査及び検査を行う。

5 第1項の役員は、委員の互選とする。

6 役員の任期は、1年とし再選を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議等)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、毎学期に開催し必要ある場合は、臨時に開くことができる。

3 監査は、年度末決算監査(4月)及び中間監査(10月、2月)とする。

(会計)

第6条 給食費の会計事務は、給食センターにおいて処理する。

(事務)

第7条 委員会の事務処理は、給食センターにおいて処理する。

(下部組織)

第8条 委員会の下部組織として、給食委員会を置く。

(給食委員会)

第9条 給食委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 所長及び事務職員

(2) 栄養教諭(栄養士)及び給食センター調理員

(3) 各学校給食主任

(4) その他教育長が必要と認めた者

(任務)

第10条 給食委員会の主な任務は、次のとおりとする。

(1) 給食調理、献立に関する事項

(2) 学校との連絡調整に関する事項

(3) 児童生徒の給食指導に関する事項

(4) 給食に関する研究事項

(5) その他委員会が指示した事項

(会議)

第11条 給食委員会の会議は、必要に応じて所長が招集する。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

錦町学校給食センター運営委員会規則

昭和61年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年3月28日 教育委員会規則第3号
平成11年6月22日 教育委員会規則第1号
平成11年12月1日 教育委員会規則第3号
平成17年3月23日 教育委員会規則第1号
平成23年3月24日 教育委員会規則第2号
平成24年4月1日 教育委員会規則第1号
令和3年3月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月17日 教育委員会規則第1号