○錦町学校給食センター設置条例

昭和46年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 錦町は、錦町立小中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として錦町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、錦町大字一武1,118番地に置く。

(運営委員会)

第3条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、錦町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(補則)

第4条 給食センターの組織及び運営委員会に関する事項その他必要な事項は、錦町教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

錦町学校給食センター設置条例

昭和46年3月30日 条例第1号

(平成27年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年3月30日 条例第1号
昭和50年3月26日 条例第7号
平成27年6月18日 条例第17号