○錦町学校給食センター設置条例
昭和46年3月30日
条例第1号
(設置)
第1条 錦町は、錦町立小中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として錦町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、錦町大字一武1,118番地に置く。
(運営委員会)
第3条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、錦町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(補則)
第4条 給食センターの組織及び運営委員会に関する事項その他必要な事項は、錦町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。