○錦町公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和42年7月11日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、錦町公立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第20号)第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条及び第50条第1項の規定による口頭審理並びに同法第53条第7項の規定による聴聞の期日における審理の当事者又は証人等として出頭する場合
(2) 町の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ねその職又は地位に属する事務を行う場合
(4) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるため、適宜休息し、又は補食する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月9日から適用する。