○錦町立小・中学校通学区域に関する規則

平成5年1月12日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、錦町立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の児童生徒の通学区域(以下「学校区」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 小・中学校の学校区は、別表のとおりとする。

(小学校転入学)

第3条 錦町立小学校に入学しようとするものは、保護者の現住所の存する学校区の小学校に入学しなければならない。

2 小学校に在学中の児童の保護者が他の学校区に住所を変更したときは、児童は、その学校区の小学校に転入学しなければならない。

(学校変更の申請)

第4条 前条の規定にかかわらず身体的理由その他やむを得ない事由のため学校区を変更しようとする者は、錦町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、他の学校区の小学校に転入学することができる。

2 前項の規定による承認を受けようとする者は、事前に教育委員会に学校変更申請書を提出しなければならない。

3 第1項及び第2項の承認及び申請は、錦町立小中学校指定校変更及び区域外就学申請審査基準に関する要綱によるものとする。

(中学校転入学)

第5条 錦町立中学校に入学しようとするものは、保護者の住所が錦町に存する者でなければならない。

2 錦町立中学校に在学中の生徒の保護者が他の市町村に住所を変更したときは、生徒はその市町村の中学校に転入学しなければならない。

(区域外就学等)

第6条 前条の規定にかかわらず身体的理由その他やむを得ない事由のため学校を変更しようとする者は、教育委員会の承認を得て、他の市町村の中学校に転入学することができる。

2 前項の規定による承認を受けようとする者は、事前に教育委員会に区域外許可願を提出しなければならない。

3 第1項及び第2項の承認及び申請は、錦町立小中学校指定校変更及び区域外就学申請審査基準に関する要綱によるものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

学校教育法施行令第5条第2項の規定により、錦町立小・中学校児童生徒の就学すべき学校は次のとおりとする。

学校名

就学すべき区域

西小学校

大字西

無田原、京の峰、一丸、上一丸、久保宇野、今山、大正、木揚、鍋山、永野、上黒辺田野、下黒辺田野上大鶴、下大鶴、上井手ノ口、下井手ノ口、指杉、上松里、下松里、下須、中福良、駅通り、大王三条、久保、内門

一武小学校

大字一武

上平岩、下平岩、浜川、東方、土屋、覚井、小川、元忠ケ原、栄、上忠ケ原、下忠ケ原、東下原、中忠ケ原、西下原、原田川、昭和、切原野、狩政、別府、上本別府、下本別府、中島、山仁田、横山、中原、西原、東原、内村、上福島、下福島、駅通り、上平良の一部

木上小学校

大字木上

平良、平野、平川、目郎、荒田、高原、覚井、馬場、岩城、迫、野間、滝の水、山下、由留木、上十日市、下十日市、新立、白坂、平岩、村松、緑ケ丘

錦中学校

錦町全区域

錦町立小・中学校通学区域に関する規則

平成5年1月12日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年1月12日 教育委員会規則第1号
平成15年4月24日 教育委員会規則第3号
平成20年4月17日 教育委員会規則第3号
令和3年4月20日 教育委員会規則第2号