○錦町立学校設置条例
昭和63年6月15日
条例第15号
(設置)
第1条 錦町は、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小学校及び中学校となり同一性をもって存続するものとする。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称
位置
錦町立西小学校
球磨郡錦町大字西1,132番地
錦町立一武小学校
球磨郡錦町大字一武2,658番地
錦町立木上小学校
球磨郡錦町大字木上北2,737番地
別表第2(第3条関係)
中学校の名称
錦町立錦中学校
球磨郡錦町大字一武1,115番地
昭和63年6月15日 条例第15号
(昭和63年6月15日施行)