○錦町教育委員会公印規程

昭和31年10月26日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、錦町教育委員会の公印の設定について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 熊本県球磨郡錦町教育委員会の印

(2) 熊本県球磨郡錦町教育長印

(公印のひな形等)

第3条 公印のひな形、書体、寸法及び用途は、別表に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

用途

委員会印

画像

てん書

方24ミリメートル

辞令一般文書用

教育長印

画像

方18ミリメートル

一般文書用

錦町教育委員会公印規程

昭和31年10月26日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月26日 教育委員会訓令第1号
平成27年2月20日 教育委員会訓令第1号