○錦町国民健康保険財政調整基金条例
昭和39年3月24日
条例第15号
(設置)
第1条 災害その他の理由により療養給付費に不足を生じたときの財源を積み立てるため、錦町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、保険給付に要した費用の前3ケ年の平均年額に相当する額に達するまでその年の財政事情により剰余金の一部を基金として積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、錦町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の1に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 災害その他の理由により療養給付費に不足を生じたとき。
(2) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則 抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の準備積立金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。