○錦町社会福祉振興基金条例

平成2年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 社会福祉及び保健に関する事業、次代の社会を担う子ども及び青少年の育成に関する事業等、広く社会福祉の向上に資する経費に充てるため、錦町社会福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、設置の目的を達成するため必要がある場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成2年度積立て額に相当する額は、これを処分することができる。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

錦町社会福祉振興基金条例

平成2年3月31日 条例第14号

(平成29年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月31日 条例第14号
平成4年3月30日 条例第21号
平成15年3月20日 条例第3号
平成29年6月12日 条例第12号