○錦町公共施設整備基金条例
平成22年9月8日
条例第13号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する施設(以下「公共施設」という。)の整備に要する経費及び既設の公共施設の整備に要する経費の財源に充てるため、錦町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間等を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める経費に充てるため必要と認めたときは、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。