○錦町収入証紙等購入基金条例
平成22年3月11日
条例第3号
(設置)
第1条 収入証紙及び印紙(以下「収入証紙等」という。)の購入及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、収入証紙等購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円以内とする。
(収入証紙等の種類)
第3条 基金において取り扱う収入証紙等は、次に掲げるものとする。
(1) 熊本県収入証紙条例(昭和39年熊本県条例第24号)による熊本県収入証紙
(2) 印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第2条による収入印紙
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収入証紙等の購入計画)
第5条 町長は、収入証紙等の需要を勘案し、適正な購入計画を立てなければならない。
(収入証紙等の売りさばき価格)
第6条 収入証紙等の売りさばき価格は、当該収入証紙等の額面金額とする。
(手数料の処理)
第7条 収入証紙等の売りさばきにより生じる手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して事務費に充てるものとする。
(運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して事務費に充てるものとする。
(処分)
第9条 町長は、この基金について必要がないと認めた場合は、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。