○錦町の行政財産及び公の施設使用料条例の施行に関する規程

平成18年5月10日

訓令第6号

(使用料の特例)

第1条 錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)第2条別表第2に規定のない時間の1時間当たりの使用料金は、各公共施設の夜間の使用料金を、夜間として定める時間数で除して得た金額とする。

2 前項の使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて徴収するものとする。

この訓令は、平成18年5月10日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

錦町の行政財産及び公の施設使用料条例の施行に関する規程

平成18年5月10日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年5月10日 訓令第6号
令和4年12月9日 訓令第4号