○町税等収納事務処理規程
平成17年5月10日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、出納員及び会計職員による町税及び使用料等(以下「町税等」)の収納事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 出納員及び会計職員の業務は、町税等の収納事務(窓口収納を除く)、保管及び払い込みに関することをいう。
(収納取扱い)
第3条 臨戸訪問及び出張収納は、2人で行うものとする。
2 出納員及び会計職員(以下「出納員等」という。)は、町税等を収納したときは、領収証書簿冊(通番号のあるもの)に出納員等の氏名を自署し、領収印を押して、納入者に交付する。納税通知書等がある場合は、納付済通知書を受領し、現金受領後、領収証を交付する。
3 前項により収納した町税等は、原則即日入金とし、会計管理者に払い込まなければならない。
4 時間外(17時以降)に収納した町税等は、帰庁後、必ず2人で現金と領収証書簿冊を確認のうえ安全な場所に保管し、翌日までに会計管理者に払い込みをしなければならない。
5 出納員等は、収納した町税等の領収証書簿冊を添付して課長に収納復命書(第1号様式)により復命し、検印を受けなければならない。ただし、当日収納復命ができない場合は、翌日速やかに課長に収納復命書により復命し、検印を受けなければならない。
6 出納員等は、出納室に収納したときは、収納金受払簿に検印を受け、払い込み後、課長の検印を受けなければならない。
(収納の確認)
第4条 課長及び担当は、毎月収納した町税等を、収納システム等により納入者と領収証書簿冊を確認しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
改正文(平成19年訓令第2号)抄
1 平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における規定の適用については、第1条中改正後の「副町長」とあるのは「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第3条中改正後の「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。