○錦町口座振替収納事務に関する規則
平成12年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、錦町における口座振替による歳入の納付(以下「口座振替による納付」という。)の取扱について定め、金融機関に預金口座を有する納入義務者の利便と収入事務の迅速化を図ることを目的とする。
(対象種目)
第2条 口座振替による納付を行う種目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町県民税(普通徴収)
(2) 町県民税(特別徴収)
(3) 固定資産税
(4) 軽自動車税
(5) 国民健康保険税
(6) 介護保険料(普通徴収)
(7) 保育所利用料
(8) 水道使用料
(9) 公営住宅使用料
(10) 住宅浄化槽使用料
(11) 下水道分担金
(12) 下水道使用料
(13) 後期高齢者医療保険料
(14) 農業集落排水加入金
(15) 農業集落排水使用料
(16) インターネット使用料
(17) 大王原住宅使用料
(18) 給食費
(取扱金融機関)
第3条 取扱金融機関は、錦町指定金融機関及び錦町収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)とする。
(対象者)
第4条 指定金融機関等に口座を有する納入義務者で当該金融機関と口座振替による納付について約定を交わし当該金融機関等の承諾を得たものとする。
(指定預金口座)
第5条 納入義務者が指定した普通預金、当座預金、郵便貯金(以下「指定預金口座」という。)のうち一口座とする。
(申込手続)
第6条 口座振替による納付を希望する納入義務者は、錦町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(第1号様式)(ただし、第2条第1項第2号の種目については、錦町町県民税特別徴収口座振替依頼書・自動払込利用申込書(第4号様式))及び錦町税等口座振替申込書・自動払込受付通知書(第2号様式)(ただし、第2条第1項第2号の種目については、錦町町県民税特別徴収口座振替依頼書・自動払込受付通知書(第5号様式))並びに錦町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(お客様控)(第3号様式)(ただし、第2条第1項第2号の種目については、錦町町県民税特別徴収口座振替依頼書・自動払込利用申込書(お客様控)(第6号様式)(以下「依頼書等」という。))に必要事項を記載し、納入を希望する指定金融機関等へ提出するものとし、解約及び変更についても同様とする。
2 前項により申込を受けた指定金融機関等は、内容確認のうえ受理し、次のとおり処理するものとする。
(1) 第1号様式については金融機関で保管する。
(2) 第2号様式については承認印を押印のうえ、速やかに錦町に送付する。
(3) 第3号様式については申請者に交付する。
(振替納付手続)
第7条 錦町は口座振替を行う場合、全国銀行協会預金口座振替統一基準仕様により記載した納付データ(以下「磁気データ等」という。)を作成し、振替日の5営業日前までに指定金融機関等に電気通信回線を通じて送信するものとする。
(振替停止の通知)
第8条 磁気データ等送付後、錦町において口座振替取消しの必要があるときは、口座振替取消通知書を作成して、振替日の2営業日前までに取扱金融機関に通知するものとする。
(振替手続)
第9条 指定金融機関等は、錦町が定めた振替日に納入義務者の指定預金口座から磁気データ等に記載された金額を払い出し、納付の手続をするものとする。
(振替結果の報告)
第10条 指定金融機関等は振替手続を行ったときは、振替日の4営業日以内に錦町の預金口座に振り込むとともに、口座振替の結果を記載した磁気データ等を速やかに錦町に送付しなければならない。
(振替日)
第11条 振替日は、毎月25日とする。ただし、振替日が休日の場合は、翌営業日とする。
(記録の保存)
第12条 指定金融機関等は、振替済の内容を記載した書類を5年間保存しなければならない。
(領収書)
第13条 口座振替による納付の領収書は、納入義務者の預金口座への記帳をもって代えるものとする。
ただし、納入義務者から領収書の請求があったときは、納付確認書等により対応するものとする。
(次年度以降の取扱)
第14条 口座振替による納付については、解約及び変更手続がなされない限り、次年度以降も自動的に口座振替による納付が継続されるものとする。
(協議)
第15条 口座振替収納事務について、この規則に定めのないとき又は疑義が生じたときは、錦町と指定金融機関等が協議して決定するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における規定の適用については、第2条、第5条、第6条、第8条及び第11条中改正後の「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者」とし、第3条中「第2条第4号中「、収入役」を削る。」を「第2条第4号中「、収入役」を「、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中改正後の「教育長」及び「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第4条中「題名中「及び収入役」を削る。」を「題名中「及び収入役」を「及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中「第2条を次のように改める。第2条削除」を「第2条題名中「収入役」を「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、第7条中改正後の「錦町会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年6月16日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、修正を加え使用することができる。
第4号様式から第6号様式まで 略